大判例

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大阪高等裁判所 昭和25年(う)3497号 判決

本件の起訴に係る事実は被告人等が免許を受けずして機帆船日華丸により海外から輸送した沖繩産黒砂糖大樽入二〇六個小樽入八五個罐入一個を昭和二四年一一月七日神戸港苅藻の海岸で陸揚して輸入したというのであり原審が審理の結果認定した事実は正しく右起訴事実に該当するものであつてたゞその海外の地点として起訴状に沖繩と示されていたのを原審において奄美大島田検港及び沖江良部知名と認定している点が相違しているだけである。而して以上の諸地点はいずれも昭和二一年一月二九日の聯合国軍最高司令部覚書によつて我国統治権の支配を脱するに至つた地域で本土から等しく西南方に当り北緯三〇度以南に位置する箇所であるからそのいずれからの輸送であつても使用した船舶、輸入した物資、陸揚の場所並びにその日時が特定せられている以上被告人等が本件の訴訟当事者として防禦の権利を行使する上に何等の差違も来さないのであるから原審が審理を遂げた結果かような事柄について訴因に示された事実と相違する認定を為すことは何等妨げざるべく固より起訴の範囲を逸脱して審理をした不法があるということはできない。論旨は失当である。

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